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不動産用語集

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宅地建物取引に関する法律用語の一つ。「媒介」とは、宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立って、取引成立に向けて活動するという意味。宅地建物取引業法では宅地・建物の売買・交換に関して宅地建物取引業者が媒介の依頼を受けた際にその依頼者との間で締結する契約が媒介契約とされている。

媒介契約

アパートの呼称として使用される名称。特にプレハブ工法の2階建て共同住宅を指していることが多い。

ハイツ

日常生活を営む上で、高齢者や身体障害者などの行動の妨げとなる障壁(バリア)をなくすことで、住宅においては室内の段差をなくしたり、廊下や出入口の幅に十分なゆとりを持たせるなど、高齢者や障害のある人でも生活しやすい空間にすることを指す。段差解消、手摺りやエレベーターの設置などがあるが、物理的なもののほか制度的・心理的障害の排除を含むこともある。とくにバリアフリー住宅と言う場合、フラットな床、車椅子が通れる廊下幅、浴槽のまたぎ高さの抑制、要所の手摺りなどを備えたものを指す。現在はハートビル法によりマンションの共用部もバリアフリー対応型が増加。

バリアフリー

建物の壁面から突き出した床の部分をいう。バルコニーやベランダは、マンションの場合共用部分とみなされるので、各住戸の専有面積に算入されない。またマンションの各住戸の所有者は、バルコニーやベランダに物を置いて火災時の避難に支障をきたしてはならないとされている。一般的にベランダは屋根付、バルコニーは屋根なし。

バルコニー/ベランダ

不動産登記簿の表題部(不動産登記法16条2項)になされる登記を言う。
土地については所在、地番、地目、地籍(同法78条)、建物については素材、家屋番号、種類、構造、床面積など(同法91条)が表示される。

表示登記

木板や木質材料による床板のことを一般に「フローリング」という。洋風の木質床仕上材で、ブナ、ナラ等の広葉樹材を幅10cm程度の板材としたもの。フローリングには、単層フローリング(一枚の厚い天然木単板を多数敷き詰めたもの)と、複合フローリング(単板を重ねて表面に天然木単板を接着した板材を多数敷き詰めたもの)の2種類がある。フローリング素材は掃除がしやすくダニの心配がない等の利点があるが、マンションでは下階へ音が伝わりやすくなるため、これを克服するには、フローリングとクッション材を複合した商品(複層フローリング)を使用することが有効である。

フローリング

保証金とは、貸しビル業界の取引用語であり、元来はビルの建築協力金として発生し、預託を受けたビルオーナーは10年保証据え置きの後11年目から年利2%付利の上、10年間でテナントへ均等返金するというような方式であり、昭和48年頃までのビルに多い。これは準金銭消費賃借契約と解される。しかしながら最近の保証金は実質にはテナントの退去時まで据え置かれる敷金扱いのものがほとんどである。また敷金とはビル賃貸借契約に付随し、テナントが賃料などの支払い債務の担保としてオーナーに対し提供するものでビル退去時まで据え置かれる。

保証金

狭義には不動産先取特権の保存登記(不動産登記法1条)を指すとされているが、広義には未登記の不動産について初めてなす所有権の登記も含まれる。

保存登記

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