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不動産用語集

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た行

タウンハウスとは、接地型住宅団地のひとつの形態であって、低層の連棟式住宅のこと。各住戸の敷地は、すべての住戸の所有者が共有していることが多い。住戸を集約化し、各住戸の専用使用する土地の面積を最小限にとどめ、それによって、オープンスペース、コミュニティ施設用地を確保し、良好な住環境を団地全体で創出するものである。

タウンハウス

宅配ボックスは宅配業者が配達した荷物の受取人が留守の場合に配達物を入れておき、配達先に知らせることにより荷物の受け渡しができる箱型の設備のことである。マンションの共用設備として設置される場合が多い。 宅配BOXとも書く。英語ではHome-Delivery Box などという。

宅配ボックス

RC造(鉄筋コンクリート造)、S造(鉄骨造)、SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)、CB造(コンクリートブロック造)など。

建物構造

建築物の全ての階の床面積(外壁または柱の中心で囲まれた面積)の合計のこと。容積率の算出に用いられているが、その際には駐車場、地下室等について、ある一定の割合まで含めなくて良いという措置が取られている。

建物延床面積

不動産広告では、建物の面積は延べ床面積で表示され、建設面積は表示されない。従って、バルコニーやベランダ等の面積は含まれないが、地下室は含まれる。

建物面積

借地契約や土地賃貸借契約において、賃借人が地主に対して支払う賃料のこと。

地代

土地の現況及び利用状況による区分をいい、不動産登記法施行令3条によれば土地の主たる用途により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、鏡内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類に区分されている(不動産登記法施行令第3条)。

地目

一般的には当事者の間に入って便宣を図ったり尽力することで、不動産取引では他人間の契約行為の締結に尽力する媒介行為を「仲介」という。宅建業法等の法令では「媒介」という。なお、宅建業者が行う不動産広告では取引態様の明示として「媒介(仲介)」又は「仲介」とされる。宅建業者が行う不動産取引の仲介の法律的な性格は商法でいう他人間の商行為の媒介である仲介営業(商事仲立ともいう。商法第543条以下)の場合のほか、一般私人間の企業経済活動ではない不動産取引の媒介をする民事仲立の場合があるが、民事仲立については法律に特別の規定はない。媒介契約は、依頼者からの依頼に基づき媒介という事実行為を目的とするので準委任の規定(民法656条)と解され、委任の規定(民法643条以下)を準用するべきものとされている。

仲介

宅地建物取引に関する実務用語の一つで「仲介報酬」ともいう。通常、宅地・建物の売買等の媒介行為が仲介等と呼ばれその業務報酬を手数料と呼ぶことが多い。宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約に基づき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと。宅地建物取引業法等では宅地建物取引業者が宅地・建物の売買等の媒介に関して受けることの報酬額の上限が規定されている。

仲介手数料

平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度で、借地権を普通借地権と定期借地権に区分した。一定の要件の下、更新が無く契約所定の期間で確定的に借地関係が終了する借地権を定期借地権という。

定期借地権

民法が定める担保物権の一つ。債務者又は第三者(物上保証人)に用益させたままで、債務の担保として提供した不動産などについて優先弁済を受ける担保物件をいう。債務者(または物上保証人)がその不動産の使用収益を継続できる点が不動産質権と異なっている。債権が弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産を競売に付して、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができる。

抵当権

鉄筋コンクリートの骨組み後に、壁にコンクリートブロックをはめこむ工法。

鉄筋ブロック

売買、賃貸借の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいう。代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で、代金に充当されるものであって契約の締結の日以後、取引物件の引渡し前に支払れるもの。

手付け

庭園や街路に張り出して、コンクリートやレンガ等を敷き詰めた場所のことで、建物の外に張り出した屋根の無い床縁のこと。住宅のホールや食堂・居間等から直接出られるようになっていて、戸外で休息したりお茶を飲んだりするのに使う。テラは土の意味。

テラス

テラスハウスとは住宅の建て方の一つで、長屋建て、連続建てとも言われ、各戸が土地に定着し、共用の界壁で順々に連続している住宅のことである。

テラスハウス

不動産の表示規約では、電車、バス等の所要時間の表示基準を定め、(1)乗換えを要するときはその旨、(2)特急・急行等の種類、(3)特急料金等の特別料金を要するときはその旨、(4)ラッシュアワーと平常時の所要時間が著しく異なる時はその旨を明示することを義務付けている。

電車・バス等の所要時間

登記記録が記録される帳簿のこと。
従来は登記簿とはバインダーに閉じられた登記用紙の帳簿をさしていたが、新しい不動産登記法(平成17年3月7日施行)では、磁気ディスクなどをもって調製される帳簿を、登記簿と呼ぶことが原則になった。

登記簿

都市の健全な発展と秩序ある整備を図る為の土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で都市法の規定により定められたものをいう。

都市計画

所有権、旧法地上、普通地上、旧法賃借、定期地上、普通借地を含む権利のことをいう。

土地権利

宅建業者が一団の宅地又は建物の分譲の広告をする場合に、当該団地から各施設までの距離または所要時間について表示するときは、不動産の表示に関する公正競争規約12条(9)及び(12)により道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。

徒歩所要時間の表示

目的地まで80メートルを1分として計算された時間で、信号待ちなどの時間は含まれていない。

徒歩○分

不動産広告における宅地建物取引業者の立場のこと。
不動産の広告を規制する「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」によれば、不動産広告を行なう際には、不動産会社の取引態様が「売主」「貸主」「媒介」「代理」のどれに該当するかを明確に表示しなければならないとされている。ただし「媒介」については「仲介」という言葉でもよいこととされている(不動産の表示に関する公正競争規約第15条第1号)。

取引態様

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