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不動産用語集

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か行

契約時に預けた敷金や保証金などに対して解約時に控除されて戻ってこない金額のこと。

解約引き

売買契約において、買主が売主から目的物の引渡しを受けたものの、目的物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約の目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。
この条件を満たさないときは、損害賠償請求のみをすることができる(民法570条、566条)。これを売主の瑕疵担保責任という。隠れた瑕疵とは、買主が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵を指す。売主が知らせない場合で、普通に注意を払っておいても気付かないようなものがこれに当たるが、売主自身も知らなかったものも含む。例えば、住宅であれば表面に現れていないシロアリ被害や雨漏りなどはこれに該当する。隠れた瑕疵に当たるためには、(1)一般人が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵であることと、(2)買主が善意・無過失であることが必要である。瑕疵担保責任に基づく契約の解除又は損害賠償請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない(民法570条、566条3項)。住宅に関しては、宅地建物取引業法40条により、売主が業者の場合、目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合以外の規定は、無効となる。

瑕疵担保責任

宅建業者が自ら売主となる宅地、または建物の売買契約においては瑕疵担保責任についてこれを負う期間(民法570条において準用する同法566条3項に既定する期間)をその目的物の引渡しの日から2年以上とする場合を除き民法に規定するものより買主にとって不利になるような特約をしてはならないとされている。不利な特約とは瑕疵担保責任を負わないとするもの、これを負う期間を買主が知ったときより1年未満の期間とすることのほか、契約解除も損害賠償も認めず補修のみを行おうとするものなどがあげられる。

瑕疵担保責任についての特約の制限

賃貸物件のオーナー又は、オーナーから一括借り上げしているサブリース業者をいう。不動産取引においては、取引態様の一つとして「貸主」という用語が使用される。
この取引態様としての「貸主」とは、「賃貸される不動産の所有者」または「不動産を転貸する権限を有する者」のことである。

貸主

土地区画整理事業の円滑な進捗と関係権利者の権利関係の速やかな安定を図るために、土地区画整理事業の施工者が、換地処分を行う前において、施工区域内の従前の宅地について仮に使用収益できる土地を指定する処分を仮換地の指定処分といい、このようにして指定された土地を仮換地という。

仮換地

所有権移転登記などの最終登記(本登記)をなしうるだけの実体法上または手続き法上の要件が完備していない場合に、将来の登記順位を保全するため予めなす登記を「仮登記」という。

仮登記

マンションの管理組合や不動産所有者の委託によりその所有する不動産に係る清掃や設備の保守点検などの管理業務を委託されている会社のこと。主な業務内容としては、(1)設備の保守・点検・防火・各種警備・設備機器の保守点検や防火、衛生、(2)賃料や共益費等の徴収業務等の収支管理、(3)テナント募集選定や賃料共益費改定等の契約管理が挙げられる。

管理会社

分譲マンションなどの区分所有物件の建物全体の維持管理と、区分所有期間の権利義務を調整するため、区分所有者で構成される団体が管理組合である。

管理組合

マンション等の区分所有建物の維持管理については通常管理組合と管理会社との間に管理委託契約が結ばれ、その契約の内容に応じて管理形態が定められる。

管理形態

共益費:ビル管理(清掃、補修、警備等)に要する諸費用、共用部分に関する付加使用、テナント、又は区分所有者ごとに分別することの難しい付加使用料(例、全館冷暖房費用)などを年間で積上計算し、専有面積あたりの月割り等でテナント又は区分所有者ごとに賦課される費用をいう。ビルの構造(省エネビル、共用部分の多少等)、規模、管理形態(機械警備方式、24時間管理)などにより差が生じることになる。共益費を市場相場で賦課する考え方もあるため、この場合は賃料との区分が少なくなり、共益費を実質賃料に含める考え方も生ずる。

管理費/共益費

平成4年改正の借地借家法で創設された制度だが、平成12年3月1日に廃止された制度で、後の借地借家法第38条で定期建物賃貸借という範疇に内包された。
期限付き建物賃貸借とは、次のいずれかの事情がある場合に、借家契約の更新を否定し、期間満了により借家契約が自動的に終了するという建物賃貸借のことである。
(1)転勤等のやむを得ない理由により一定期間に限り、家主が不在となること、
(2)法令などにより、一定期間を経過した後に、建物が取り壊されることが明らかになること。

期限付き建物賃貸借

事実上建築基準法に違反しているが、特例により違法建築ではないとされている建築物のこと。建基法の規定の施行又は改正の際、既に建っている建築物または工事中の建築物で当該規定に全面的にまたは一部が適合されていないものをいう。既存不適合建築物についてはその適合していない規定に限り適用除外され(同法3条2項)、そのまま存在を認められるが、一定の範囲を超える増改築等を行う場合には、同法の規定に適合するように既存の部分の手直しを行わなければならない。(同法3条3項同法86条の7)

既存不適格物件

一定期間、無条件で契約の申し込みの撤回または解除ができる制度。訪問販売による強引なセールスなどから消費者を保護するために設けられた制度で、一定の条件の下で売買契約を無条件に解除できるというもの。
クーリングオフの条件は、売主が不動産会社などの宅建業者で、かつ契約が行われた場所が「宅建業者の事務所等」以外であること。また、契約解除をするには、売主からクーリングオフ制度について説明した書面をもらってから、8日以内に内容証明郵便などで契約を白紙撤回する旨の通知をする必要がある。その通知があったときには、売主は速やかに手付金等受領した金銭を返還しなければならない。

クーリングオフ

分譲マンションのように独立した各部分から構成されている建物を「区分所有建物」という。

区分所有権

Closet(クローゼット)は、造り付けの収納庫で、主に衣類の収納スペースとして造られたもの。

クローゼット

軽量鉄骨は厚さが6mm以下の鋼材で、重量鉄骨と同様に熱間圧延加工により製造される場合もあるが、多くは鋼板を冷間圧延加工して製造される。主としてブレース構造に利用される。軽量鉄骨には、断面の形状等により多数の種類がある。最もよく使用されるのは、断面の形状がアルファベットの「C」に似たもの(「リップ溝形鋼」)である。

軽量鉄骨

契約期間の満了に伴う賃借人からの解約の申し入れ等によって、建物賃貸借契約が終了したとき、建物賃貸借契約は将来に向かって消滅する(民法第620条)が、賃借人は当該建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負う(民法第545条・第546条)。

原状回復義務

建築物を建築しようとする場合には、建築主はあらかじめ、その計画が建築物の敷地、構造および建築設備に関する法令に適合するものであることについて、建築主事の「確認」を受けなければならない。建築確認申請を受けなければならないのは、
(1)特定の用途または一定の規模以上の建築物を建築し、または大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをしようとする場合(建基法6条1項1号~3号)、
(2)都市計画区域(都道府県知事が指定する区域を除く)内、または都市計画区域外で都道府県知事が指定する区域内において建築物を建築しようとする場合である(同条1項4号)。

建築確認

建蔽率とも言う。建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。都市計画区域内では、建築物の日照や通風などを確保するために、用途地域によって建ぺい率の最高限度が制限されており、建ぺい率と容積率により、建築できる建物の大きさが規定される。[建ぺい率(%)=建築面積/敷地面積×100]。建築する建物の建ぺい率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。

建ぺい率

借地借家契約の更新に伴って、賃借人から賃貸人に対して支払われる金銭をいう。借地権または借家権が期間満了によって消滅しても、賃貸人に正当の事由が無ければ契約の更新の拒絶、土地又は建物の返還を求められないため、賃貸人の要求により、更新料が支払われることが多い。問題は、特段の合意がない場合でも賃貸人にその請求権があるかであり、これを肯定する説もないではないが、判例(最判昭51.10.1)は、商慣習ないし、事実たる慣習として更新料の請求権があるという賃貸人の主張を認めず、通説も同様に解している。
なお、更新料の支払いにつき合意があり、それが賃料の支払と同様に更新後の賃貸借契約の重要な要素として組み込まれ、契約当事者の信頼関係を維持する基盤をなしている場合にはその不払は、その基盤を失わせる著しい背信行為として賃貸借契約の解除原因となり得るとする判例(最判昭59.4.20)もある。

更新料

公的機関による住宅融資の総称のことである。公的機関による住宅融資制度には住宅金融支援機構=公庫融資、年金資金運用基金=年金融資、雇用・能力開発機構=財形融資等の政府系金融機関、及び地方自治体(都道府県、市区町村)が融資するものがある。公的融資は一般の住宅ローンに比べて次の点で特徴がある。(1)原則として、融資利率が低利であること、(2)借入期間が比較的長期間のため一回の返済額が少なくて済むこと、(3)一定の条件を満たしているものであれば等しく借りられること。

公的融資情報

コートハウスとは、建物や塀で囲まれた中庭がある住宅のことで、建物の中央付近に設けた中庭を取り囲むようにつくられたプランの住宅の総称。通風や採光を確保しながら、プライバシーも守れるメリットがあるので、建物が密集して南側に大きな開口部がとりにくい都市部でよく採用される。坪庭を取り込んだ住宅なども、コートハウスの一種といわれる。

コートハウス

アパートの呼称として使用される名称。 例)クリエイトコーポ

コーポ

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