不動産用語集
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か行
契約時に預けた敷金や保証金などに対して解約時に控除されて戻ってこない金額のこと。
解約引き
売買契約において、買主が売主から目的物の引渡しを受けたものの、目的物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約の目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。
この条件を満たさないときは、損害賠償請求のみをすることができる(民法570条、566条)。これを売主の瑕疵担保責任という。隠れた瑕疵とは、買主が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵を指す。売主が知らせない場合で、普通に注意を払っておいても気付かないようなものがこれに当たるが、売主自身も知らなかったものも含む。例えば、住宅であれば表面に現れていないシロアリ被害や雨漏りなどはこれに該当する。隠れた瑕疵に当たるためには、(1)一般人が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵であることと、(2)買主が善意・無過失であることが必要である。瑕疵担保責任に基づく契約の解除又は損害賠償請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない(民法570条、566条3項)。住宅に関しては、宅地建物取引業法40条により、売主が業者の場合、目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合以外の規定は、無効となる。
瑕疵担保責任
宅建業者が自ら売主となる宅地、または建物の売買契約においては瑕疵担保責任についてこれを負う期間(民法570条において準用する同法566条3項に既定する期間)をその目的物の引渡しの日から2年以上とする場合を除き民法に規定するものより買主にとって不利になるような特約をしてはならないとされている。不利な特約とは瑕疵担保責任を負わないとするもの、これを負う期間を買主が知ったときより1年未満の期間とすることのほか、契約解除も損害賠償も認めず補修のみを行おうとするものなどがあげられる。
瑕疵担保責任についての特約の制限
賃貸物件のオーナー又は、オーナーから一括借り上げしているサブリース業者をいう。不動産取引においては、取引態様の一つとして「貸主」という用語が使用される。
この取引態様としての「貸主」とは、「賃貸される不動産の所有者」または「不動産を転貸する権限を有する者」のことである。
貸主
土地区画整理事業の円滑な進捗と関係権利者の権利関係の速やかな安定を図るために、土地区画整理事業の施工者が、換地処分を行う前において、施工区域内の従前の宅地について仮に使用収益できる土地を指定する処分を仮換地の指定処分といい、このようにして指定された土地を仮換地という。
仮換地
所有権移転登記などの最終登記(本登記)をなしうるだけの実体法上または手続き法上の要件が完備していない場合に、将来の登記順位を保全するため予めなす登記を「仮登記」という。
仮登記
マンションの管理組合や不動産所有者の委託によりその所有する不動産に係る清掃や設備の保守点検などの管理業務を委託されている会社のこと。主な業務内容としては、(1)設備の保守・点検・防火・各種警備・設備機器の保守点検や防火、衛生、(2)賃料や共益費等の徴収業務等の収支管理、(3)テナント募集選定や賃料共益費改定等の契約管理が挙げられる。
管理会社
分譲マンションなどの区分所有物件の建物全体の維持管理と、区分所有期間の権利義務を調整するため、区分所有者で構成される団体が管理組合である。
管理組合
マンション等の区分所有建物の維持管理については通常管理組合と管理会社との間に管理委託契約が結ばれ、その契約の内容に応じて管理形態が定められる。
管理形態
共益費:ビル管理(清掃、補修、警備等)に要する諸費用、共用部分に関する付加使用、テナント、又は区分所有者ごとに分別することの難しい付加使用料(例、全館冷暖房費用)などを年間で積上計算し、専有面積あたりの月割り等でテナント又は区分所有者ごとに賦課される費用をいう。ビルの構造(省エネビル、共用部分の多少等)、規模、管理形態(機械警備方式、24時間管理)などにより差が生じることになる。共益費を市場相場で賦課する考え方もあるため、この場合は賃料との区分が少なくなり、共益費を実質賃料に含める考え方も生ずる。
